ご寄附のお願い
当財団は、「未来づくりは人づくり」の理念のもと、子ども及び青少年の健全育成に関する事業と、県民文化の向上に関する事業とを相互の連携のもとに展開することにより、時代を担う子ども及び青少年の福祉の増進に資するとともに、県民の生活に潤いと活力をもたらす文化の振興に寄与することを目的としています。
これらの活動を継続し、発展させていくために、皆様からのご寄附を広く募集しております。皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
1 ご寄附の使途
皆様から頂戴した寄附金は当財団が実施する公益目的事業のうち、下記の用途に使用させていただきます。
- 子ども及び青少年の健全育成及び福祉の増進に関する事業
- 文化の振興に関する事業
- 埋蔵文化財の保護、調査研究及び普及啓発に関する事業
- その他、財団が実施する事業の中から寄附者が指定する事業
寄附者様のご希望を伺い、使途を決定いたします。
使途を指定せず、当財団に一任させていただくことも可能です。
2 ご寄附の方法と流れ
①「寄附申出書」の送付
「寄附申出書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、郵送、FAXまたはE-mailでお送りください。
②寄附金のご納付
- 寄附申出書に記載されている口座にお振込みをお願いいたします。
誠に恐れ入りますが振込手数料はご負担いただきますようお願いいたします。 - 現金でのご納付の場合は、寄附申出書の受領後お越しいただく日を調整させていただきます。
③「寄附金受領証明書」発行
ご入金確認後、当財団から「寄附金受領証明書」をお送りいたします。
当財団への寄附金には、税法上の優遇措置が適用されます。寄附金控除の適用を受けるには「寄附金受領証明書」が必要になります。
3 税法上の優遇措置について
当財団は、公益法人の認定を受けておりますので、当財団への寄附金には特定公益増進法人への寄附として以下のとおり税法上の優遇措置(寄附金控除)が適用されます。
<個人によるご寄附>
(所得税)
確定申告をしていただくことで、次の計算で算出された額が「寄附金控除」として所得から控除されます。
寄附附金控除額 = 寄附金額 - 2,000円
※控除額は総所得額の40%が上限です。
(住民税)
所得税の寄附金控除額のうち、お住いの自治体が定めた額が所得から控除されます。
<法人によるご寄附>
(法人税)
一般の寄附金の損金算入限度額は別に、次のとおり別枠で損金算入限度額が設けられています。
(所得金額×6.25%+資本金の額×0.375%) × 1/2
4 寄附申出書の送付先・お問合せ先
本部事務局 総務企画課
〒320-8530
宇都宮市本町1-8 栃木県総合文化センター内
TEL : 028-643-1011 FAX : 028-650-5284
E-mail: tmf@tmf.or.jp